不動産取得税について

2026年2月1日

土地には消費税がかかりません。
それはありがたいことですが、実は「不動産取得税」というものがかかります。
土地や家屋を購入後、都道府県の税事務所から「納税通知書」が届きます。
金額によってはげんなりしてしまうかもしれませんね。
ただ、あくまで「取得税」なので取得した1回だけの税金です。
また、新築などの際には軽減措置もあります。
今回は不動産取得税について、簡単に紹介していきたいと思います。

不動産取得税の概要

不動産取得税は、新たに土地や家屋を入手した場合に、1回だけかかる税金です。
売買や贈与などが行われた際に発生します。
また基本的に相続では不動産取得税はかかりません。
税率は、変更されることがありますのでご注意ください。
本則は対象不動産課税標準額の4%ですが、2026年時点では特例で3%が適用される場合があります。
なお、課税標準額とは、固定資産税評価額をさします。
購入時の価格とは異なるのでご注意ください。

不動産取得税の軽減について

住宅用の土地として購入した場合、徴収猶予や減額をしてもらえる場合があります。
その場合は、猶予申告書や減額申告書を提出します。
申告書の提出の際に、必要な書類として、下記の書類が要求されることがあります。

・土地売買契約書(写)
・領収書(写)
・地積測量図
・建築確認済証(写)(猶予の場合)
・検査済証(写)(減額の場合)
・新築住宅の平面図

なお、必要書類は納税通知書と一緒に届く書類に詳しく書かれていますのでよくお確かめの上、申告してください。

分からないことがあれば、弊社の場合はすぐに泉南府税事務所に連絡します。
その際は不動産のある市町村および徴収番号を伝えるとスムーズですよ!

ももちゃん