2025年9月1日
以前は気にならなかった段差がつらい、
浴室の床材で滑りそうになってヒヤヒヤした…
親との会話でそんな話が出てくるかもしれませんし、また自身の将来にも起こるかもしれません。
今回は知っていると安心な介護保険の住宅改修についてご紹介します。
要介護・要支援の認定を受け、自宅での生活に手摺などのリフォームが必要になったときに、利用できる介護保険サービスです。
工事費用のうち、自己負担は1~3割(所得によって変動)で利用できます。
ただし、工事の種類が限定されていますし、住宅改修費支給限度額は20万円となっています。
限度額を超える金額については、全額自己負担になるのでご注意ください。
大きく分けて5つの工事で住宅改修のサービスが利用できます。
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
居住地の市町村への事前申請が必要なため、工事の前にケアマネジャーに相談して「住宅改修が必要な理由書」を作成し、施工業者を選んで見積をとりましょう。
事前申請の結果を確認してから、着工します。
工事が完了したら業者に工事代金を支払い、市町村に完了報告書などの必要書類を提出します。
工事中の写真など業者の協力が必要な書類も多いので、住宅改修に慣れた業者ですと安心ですね。
完了報告が受理されて、住宅改修の利用者に住宅改修費が支給されます。
限度額の20万円(自己負担額2~6万円)に達するまで何回でも利用できます。
また、例外として介護の必要度が3段階以上進んだ場合や、引越しした場合などは再度20万円の限度額が利用できます。
介護保険の住宅改修について簡単にご紹介させて頂きました!
改修によって皆様の日常生活の負担が少しでも軽減されましたら幸いです。